建設業許可という言葉を知っていますか?建設業も許可も単語としては知っているけど建設業許可って何を許可しているのか分からない、建設関係の専門用語?
一般の人が日常会話として使う言葉ではありませんよね。
建設業許可とは何かというと建設業法という法律で決められているルールの事で建設業者が500万円以上の受注を受けて工事を行なう場合に必要となる許可書の事なのです。
つまり建設業許可書がなければ工事を行なう事が出来ないという事です。
許可書には2種類あり、大臣許可と知事許可ああります。
どちらが必要なのかは営業所の所在地によって決まるようです。
営業所が一箇所なら知事許可書、営業所が複数あるがどれも一つの都道府県にある場合も知事許可書。
そして営業所が2つ以上の都道府県にある場合が大臣許可書になります。
そして建設業は工事の内容によって28種類に分類されているのです。
そのため種類を間違って許可書を申請してしまったり、専門工事ごとに許可書が必要だったりするのでこの種類については理解しておかなければいけません。
建設業許可を取得するためには5つの条件があります。
その条件をクリアしているかどうかも許可書を取得するためには大切な事です。